長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入された制度です。
この制度は、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を「選定療養費」として患者さんに自己負担していただく仕組のことです。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 医師が医療上必要として長期収載品を処方した場合や後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、以下リンク先をご確認ください。
厚生労働省のホームページが開きます