長期収載品の選定療養とは2024年(令和6年)の診療報酬改定により、2024年(令和6年)10月1日から導入された制度です。

この制度は、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額分を「選定療養費」として患者さんに自己負担していただく仕組のことです。

これまでの「選定療養費」は、発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当でしたが、2026年(令和8年)6月1日より、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。(消費税が別途かかります)

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 医師が医療上必要として長期収載品を処方した場合や後発医薬品の供給が困難な場合などは対象外となります。

詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、以下リンク先をご確認ください。

厚生労働省のホームページが開きます